一般社団法人認可取得に伴う主な要点

 今回の公益法人制度改革は、「法制度の改革が110年振り」に、「税制の改革が60年振り」に、「会計基準の改革が20年振り」に、改革され、「公益法人ビッグバン」と言われております。そんな中、岐阜北法人会は、4月1日に一般社団法人に移行認可の登記をしました。その、移行認可に伴う、主な要点を申しあげます。

 今回の制度によって、法人は、移行登記の前後において「社団法人」から「一般社団法人」に法人格の名称は変更されましたが、法人としては、同一性をもっての存続となります。従って、役員改選等の、権利関係手続きも従前の社団法人を引き継ぐものです。

 尚、登記制度に於いては、解散登記と設立登記があるが、これは旧法人登記簿から新法人登記簿に転記する際に「解散・設立」の手続きをするもので、実際に解散行為、設立行為があるわけではありません。(解散総会・設立総会は不要です。)

 又、新制度による認可に基づき、新定款の効力が発生を致しておりますので、社員総会の権限が制約され、その権限の多くの部分が理事会へ移譲されております。

 更に、私たち社団法人に、課せられております公益法人会計基準は、昭和60年、平成16年、平成20年に改正が実施されました。平成16年以降は、企業会計の考え方を導入して、正味財産増減計算書の内容が、充実する形式となりました。

一般社団法人認可取得

(1)平成23年5月通常総会の決議を受けて、平成23年9月21日付けで、岐阜県知事へ申請書を提出する。

(2)平成23年11月30日付けで、岐阜県公益認定等審議会から岐阜県知事に一般法人認可基準に適合する答申書が公開される。(公益審法第84号)

(3)平成24年3月21日、認可に係る通知を受理。

(4)平成24年3月31日、公益目的財産額の算定日。

(5)平成24年4月1日、一般社団法人移行認可の移行登記。

(6)公益目的財産額の確定と公益目的支出計画の年数を確定する。(3か月以内)
  公益目的財産額「88,439,219円」・公益目的支出計画「27年間」