(事業年度)
第39条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条  本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
   (1)事業報告
   (2)事業報告の附属明細書
   (3)公益目的支出計画実施報告書
   (4)貸借対照表
   (5)損益計算書(正味財産増減計算書)
   (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

(剰余金の分配の制限)
第42条  本会は、剰余金の分配をすることができない。

(基金)
第43条  本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
   2  拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。
   3  基金の返還の手続については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。