(構成)
第31条  本会に理事会を置く。
   2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条  理事会は、次の職務を行う。
     (1)本会の業務執行の決定
     (2)各種規則、規程並びに基準の制定、変更及び廃止に関する事項
     (3)理事の職務の執行の監督
     (4)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
     (5)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任の一部免除
     (6)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
    
(招集)
第33条  理事会は、会長が招集する。
   2  会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
   3  理事会は、3ヶ月に1回以上開催する。但し、事情により毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上とすることができる。

(議長)
第34条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第35条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
   2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。