(法人の構成員)
第6条   本会に、次の会員を置く。
     (1)正会員  岐阜北税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
     (2)賛助会員  本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所又は個人
   2  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第7条   本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める所定の入会手続により申込みをし、その承認を受けなければならない。
   2  前項の規定により入会した会員は、本会の事業活動につき、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。

(経費の負担)
第8条   本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第9条   会員は、理事会において別に定める所定の退会手続により、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
     (1)本会の定款その他の規則に違反したとき
     (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
     (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
   2  前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
   3  会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
     (1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
     (2)総正会員が同意したとき
     (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときには、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
   2  本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。