(目的)
第3条   本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(実施事業)
第4条   本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
     (1)税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
     (2)税制、税務に関する調査研究並びに提言
     (3)法律、経営、労務等に関する経営支援を目的とする事業
     (4)地域社会の活性化と健全な発展を目的とする事業
     (5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(その他の事業)
第5条   本会は、前条に定める事業の推進に資するため、必要に応じて次に掲げる事業を行う。
     (1)会員企業並びに従業員の福利厚生に関する事業
     (2)会員企業の健全な発展を支援する事業
     (3)その他、前各号に定める事業に関連する事業