第10章 事務局及び備え付け帳簿等
(事務局)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(備え付け帳簿)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事、顧問、相談役、委員及び職員の名簿並びに履歴書
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)総会及び理事会の議事に関する書類
(6)役員等に関する報酬等の支給基準
(7)事業計画書
(8)収支予算書
(9)事業報告及び附属明細書
(10)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び附属明細書
(11)財産目録
(12)監査報告
(13)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の備え付け並びに閲覧については、法令の定めによる。