(正副会長会)
第37条  本会の事業を的確かつ効果的に運営するため、任意の機関として、理事会の決議により正副会長会を設置することができる。
   2  正副会長会は、会長、副会長及び専務理事で構成し、役員人事について総会で参考意見を表明するとともに、事務局長を含む事務局の人事を運用する。

(支部、委員会及び部会)
第38条  本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決議により支部、委員会及び部会を設置することができる。
   2  支部、委員会及び部会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。