(種類及び定数)
第22条  本会に次の役員を置く。
          (1)理 事  45名以上70名以内
          (2)監 事  3名以内
   2  理事のうち1名を会長とし、6名以内を副会長、1名を専務理事とする。
   3  前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法上の業務執行理事とする。 

(役員の選任等)
第23条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。選任にあたっては、理事会において別に定める規程に基づくものとする。なお、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては1名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を総会の決議によって、理事又は監事に選任することができる。
   2  会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
   3  監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。 

(理事の職務及び権限)
第24条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
   2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
   3  会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
   
(監事の職務及び権限)
第25条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
   2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
   3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4  理事又は監事については、再任を妨げない。
   5  理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条  理事及び監事は、無報酬とする。但し、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
   2  理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。

(損害賠償責任の免除)
第29条  本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。   

(顧問及び相談役)
第30条  本会に、任意の機関として、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
   2  顧問及び相談役は、理事会の決議によって選任又は解任する。
   3  顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
   4  顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
   5  顧問及び相談役は、無報酬とする。但し、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。