(構成)
第13条  総会は、すべての正会員をもって構成する。
   2  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第14条  総会は、次の事項について決議する。
    (1)会員の除名
    (2)理事及び監事の選任又は解任
    (3)理事及び監事の報酬等の額
    (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
    (5)定款の変更
    (6)解散及び残余財産の処分
    (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条  総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
   2  総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条  総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第18条  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条  総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
   2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)会員の除名
    (2)監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)その他法令で定められた事項
   3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
第20条  総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。
   2  前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第21条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が署名又は記名押印しなければならない。